結婚で他県へ引越のため退職した場合の離職証明書の離職理由の書き方
結婚して他県へ引っ越すため、退職しました。
私の場合、失業保険の特定受給資格者に該当します。

会社から離職証明書にハンコを押すように渡されたのですが、
離職理由が、「労働者の個人的な事情による離職」に○印がついています。
たぶんこれは良いと思うのですが、
その下の、具体的事情記載欄(事業主用)に、「本人希望による任意退職」と手書きで書いてあります。

この内容で職安に提出して、結婚による住所変更により通勤不可能なった、特定受給資格者に
認定してもらえるでしょうか?

具体的事情記載欄(離職者用)の所に、補足を書いたほうがよいでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
なりますよ。だって会社的には、「本人希望による任意退職」で「労働者の個人的な事情による離職」に間違いないですから。あとは住民票とって、それをもってHWいけば特定受給資格者で手続きとれます。
失業保険の対象について
2年以内に、12か月雇用保険に加入していれれば対象となるみたいですが

平成21年04月~平成21年08月
平成21年10月~平成22年3月
平成23年09月08日~平成23年12月26日

の場合は、対象とでしょうか?
下の方の回答にあること
>平成23年09月は08日から、であり平成23年12月は26日までですので
>9月と12月は「1日から末日まで在籍していない」ために月数にカウントされません。

残念ながら、誤った内容で勘違いをする人がないように訂正しておきます。

雇用保険の被保険者期間を求めるときは、月の1日~末日など関係ありません。
退職の日を基準にして1ヶ月ずつの区切りになります。

従って、この場合は、12/26退職なので
12/26 から遡って、11/27までで1ヶ月
11/26 から遡って、10/27までで1ヶ月
10/26 から遡って、9/27までで1ヶ月
9/26 から遡って、8/27までで1ヶ月ですが、開始が9/8なので、ここは×

その間、区切りとなった各期間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間は3ヵ月になります。

それ以前の分と受給資格については、rhpa7123powerさんの回答の通りです。
こんにちは。
失業保険についての質問です。

昨年、妊娠出産のため1年弱勤めていた会社を退職しました。
(産前産後休暇取得の対象者とならなかった為、やむを得ず辞めました)

子の保育
園も決まったので、そろそろ働こうと思い失業保険の受給の手続きを行い、先日初めての認定日を終えたところです。

そんな中、用事があり前にいた会社に行くことがあったのですが、上司との会話で失業保険をもらいながら就職活動をしていると近況を伝えたところ、『ちょうど欠員が出たので、戻ってきてはどうか?失業保険を受給し終わってからでも構わない。戻ってくるのなら受給後に入社日を調整する』と言われました。

復帰のお話は思ってもいなかったこなとなのでとてもありがたいことだと思っていますが、若干迷っています。

そこでお聞きしたいのは、
1 求職活動をしつつ、受給し終わったあとにまた前の会社に戻ると『不正受給』になるのか。

2 上記の場合、会社も罰せられてしまうのか?

3 受給し終わる前に、やっぱり前の会社に戻ろう!と決めた場合、今まで貰った手当ては返納しなければならないのか?また、この場合も不正受給になりペナルティーがあるのか?

前の会社に戻ろうか、とも悩んでいますが
もし何かしら私のせいで罰せられる可能性があるのなら、迷惑をかけてしまいますしどうしようかとなやんでいます。

ちなみに、まだ初めての失業認定をされてから日が浅いので手当ての振り込みはされていません。

とても長文になってしまいましたが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
お願いします。
そんな風に悩むくらいなら、最初から再就職日を受給資格後として再雇用になったことをハロワに正直に言ってください。
同じ職場にもどるからといって不正にはなりません。
今までもらった分を返せとはいわれません。
ただし、再就職が決定した時点からどうなるかはわかりませんが。
一般的には採用日の前日までは失業手当は受給できます。
早めに再就職しても再雇用手当はもらえません。
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