今年、社長のパワハラが原因で、うつ病になり、会社を2ヶ月間休職していたら、今年一杯で解雇するとの通知が届きました。
書面の解雇理由は、その病気の様子じゃ復職は無理だから解雇しますとの内容でした。
解雇理由にリストラ等の文字はありませんが、
会社の経営状態が悪化している話はしっています。
それが原因で辞めさせられた社員も多くいます。
でもそれは解雇理由になっていないし、
都合の悪い事は書かないんだな、という印象は受けました。


証明書が無ければ、解雇後、働ける状態になり
就職先を見つけるになった場合、
失業保険の申請をしたら私の場合だと、
「自主都合」による退職になってしまうのでしょうか。


しかし退職届を出してくれと言われていないので、
この場合「会社都合退職」に入るのか分かりません。
会社都合になると、失業手当を当月から受け取れると
聞いたので自主都合での退職より、
解雇されての退職のほうがいいのかなとも思います。


ちなみに、退職届はだしておりませんし、
出せとも言われておりません。

働いてる期間は2008年4/1?2008年10/31。
休職期間は11/1?12/31です。

回答よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるときの離職理由は選べるものではありません、
職安が決めるものです

あなたの場合は、あなたに重大な責任はないと思われる解雇
ですので、特定受給資格者の範囲に該当し特定受給資格者
(一般にいう会社都合)になれます、
しかし、現在働ける状態にない場合は、
受給期間を延長する必要があります
雇用保険は働ける状態にあって求職活動をしている人を
支援する制度だからです
現在働ける状態になっていれば、医師の証明を添えて、
求職の申し込みをすれば、あなたの場合は、
給付制限が無く、受けることが出来ます

※退職届や依願退職届を出すと
特定受給資格者になれない場合もありますよ
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。

もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?

15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
その3年の会社では雇用保険払ってたんですか?有効期限はその会社やめてから1年あるから平気ですよ。
でもって受給日数は180日なんてありません。42歳くらいの時に一度受給申請してしまってるはずだから受給日数は90日です。
15日勤務の書類だけでは受給資格ありません。20年以上連続勤務していても受給日数は150日です
180日とかあるのは特定受給資格者です。会社都合扱い退社であってもそれだけでは特定受給にはなりません


補足 受給中に1年経過しても受給資格はなくなります。自己都合退社だと最低1年以上雇用保険支払う必要あります。会社都合なら半年雇用保険払っていれば出るはずです。15日勤務の会社の書類だけでは受給資格がないんです。3年勤めた会社の書類で出来ます
回答をお願いします!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)

会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
特定受給資格者の認定で理由が2つ以上ある場合は優先する離職理由が適用になります。解雇以前に営業所閉鎖ですので、離職理由は倒産等になります。当然、被保険者期間が6カ月以上あれば受給資格が発生します。
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