失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?
もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?
もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
会社を辞めて職業訓練に行きたいと考えていますが、
受講資格に、よく『原則、雇用保険を受給できない方』と書いてあります。
私は手続きをすればおそらく3ヶ月後に失業保険を受給できます。
その場合はこのような記載がある訓練を原則受講できないのでしょうか??
受講資格に、よく『原則、雇用保険を受給できない方』と書いてあります。
私は手続きをすればおそらく3ヶ月後に失業保険を受給できます。
その場合はこのような記載がある訓練を原則受講できないのでしょうか??
ご指摘の職業訓練は「基金訓練」だと思われますが、そうであるならば受講資格者の原則は雇用保険受給資格のない方です。
例外は、公共職業訓練(雇用保険受給資格者が主対象)には自分がのぞむジャンル・内容の職業訓練がないが、基金訓練にはそれがある、という場合です。その場合は受給資格者も基金訓練を受けることができることになっています。
しかし、実態は、ハローワークの職員自体がこの区別をよくわかっておらず、雇用保険受給資格者にも安易に受講あっせんをおこなっているようです。
認識していただきたいのは、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講すると、3ヶ月の受給制限が解除されますので早く受給開始できること、訓練期間が長くても訓練修了まで給付が延長されること、受講手当及び通所手当も上乗せ支給されることです。
これらは基金訓練の場合には適用になりませんので、金銭面では、公共職業訓練の方が圧倒的に有利になるということです。
さらに、基金訓練の場合は訓練受講は求職活動と認められませんので、別途就職活動を行わないと失業給付を受けられませんが、公共職業訓練の場合は訓練受講そのものが求職活動と認められ、認定手続きも全てハローワーク←→訓練校で完結しますため、自分は何も手続きを行わなくて良いという利点もあります。
これを認識した上、それでも基金訓練を受講したいのであれば、ハローワークで強く希望すれば大体は希望がとおるでしょう。
例外は、公共職業訓練(雇用保険受給資格者が主対象)には自分がのぞむジャンル・内容の職業訓練がないが、基金訓練にはそれがある、という場合です。その場合は受給資格者も基金訓練を受けることができることになっています。
しかし、実態は、ハローワークの職員自体がこの区別をよくわかっておらず、雇用保険受給資格者にも安易に受講あっせんをおこなっているようです。
認識していただきたいのは、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講すると、3ヶ月の受給制限が解除されますので早く受給開始できること、訓練期間が長くても訓練修了まで給付が延長されること、受講手当及び通所手当も上乗せ支給されることです。
これらは基金訓練の場合には適用になりませんので、金銭面では、公共職業訓練の方が圧倒的に有利になるということです。
さらに、基金訓練の場合は訓練受講は求職活動と認められませんので、別途就職活動を行わないと失業給付を受けられませんが、公共職業訓練の場合は訓練受講そのものが求職活動と認められ、認定手続きも全てハローワーク←→訓練校で完結しますため、自分は何も手続きを行わなくて良いという利点もあります。
これを認識した上、それでも基金訓練を受講したいのであれば、ハローワークで強く希望すれば大体は希望がとおるでしょう。
教育訓練給付制度について
この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?
受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。
しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?
資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。
無知すみません。
ご存知の方教えてください!
この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?
受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。
しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?
資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。
無知すみません。
ご存知の方教えてください!
教育訓練給付制度を使える条件というのはまた別物ですよ。
ハローワークに自分が資格があるかどうかを問い合わせることが可能ですが、
口頭では受け付けてもらえません。
【照会票】という専用の書類があり、それを提出して文書で回答をもらうシステム
になってます。
受講予定の講座が教育訓練給付制度の指定講座になっているかどうかもあわせ
て確認できますので、受講申込をする前に確認なさって下さい。
照会票は、指定講座のある資格専門校に置いてあることもあります。
通信講座をお考えなら、照会票はハローワークでもらってください。
おっしゃりたいのが職業訓練のことでしたら、基金訓練というのもあるので、失業
保険の受給資格がないと利用できないということはないですよ。
今現在、例えばご主人の健康保険に入っている状態でしたら、失業給付をもらって
もそのままにできるかどうか、ご主人の会社に聞いてみた方がいいかもしれません。
基本的には130万の壁なんですけど、健康保険組合によっては、失業給付を受け
ている人の場合はその日額によっていいとか悪いとかいう規定があるところもあります
から。
ハローワークに自分が資格があるかどうかを問い合わせることが可能ですが、
口頭では受け付けてもらえません。
【照会票】という専用の書類があり、それを提出して文書で回答をもらうシステム
になってます。
受講予定の講座が教育訓練給付制度の指定講座になっているかどうかもあわせ
て確認できますので、受講申込をする前に確認なさって下さい。
照会票は、指定講座のある資格専門校に置いてあることもあります。
通信講座をお考えなら、照会票はハローワークでもらってください。
おっしゃりたいのが職業訓練のことでしたら、基金訓練というのもあるので、失業
保険の受給資格がないと利用できないということはないですよ。
今現在、例えばご主人の健康保険に入っている状態でしたら、失業給付をもらって
もそのままにできるかどうか、ご主人の会社に聞いてみた方がいいかもしれません。
基本的には130万の壁なんですけど、健康保険組合によっては、失業給付を受け
ている人の場合はその日額によっていいとか悪いとかいう規定があるところもあります
から。
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