私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。

そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。

この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。

A1
■求職の申込み


お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください

(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。

① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)

② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)

離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。

■待 期


求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。

■雇用保険説明会


雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。

■失業認定日

求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。

■失業の認定

失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。

■給付制限

離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。








Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。

A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。






Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。

A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。






Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。

A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。






Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。

A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。






Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。

A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。






Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。

A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。






Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。

A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。


参考にしてみて下さい。
失業保険の提出書類について教えてください。
私は、今年1月末に7年勤めた会社を退職し、引越し・結婚いたしました。
失業保険を今さらながら受け取りたいのですが、会社からもらった離職票は旧姓のままです。

旧姓の離職票でも失業保険の手続きは行えるのでしょうか?

私は免許も持っておらず、夫の保険にも入っていない状況なので身分証をもっておりません。
すぐにでも夫の社会保険に入ろうと思うのですが、今から社会保険加入の手続きをして
7月以降に受け取った場合、失業保険の受給期間が過ぎてしまいます。

お手数です、必要書類についてお詳しい方がおられましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
旧姓の離職票でも大丈夫です!
私も旧姓の離職票でした。私は身分証として免許証を提示(新しい姓)しましたが、ハローワークの方は離職票の旧姓の所に赤線を引いて、新しい姓を手書きで書いてました。離職票は姓の変更は特別な事ではないので安心して下さい。
質問者さんの場合だと住民票でも大丈夫ですよ。

雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
印鑑(認印で可)
本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

上記が必要書類です。
揃えて一刻も早くハローワークへ!
失業保険について回答お願いします。受給者登録後、待機期間を経て初回の受給認定日を前に派遣の仕事が決まり再就職の手続きを終えました。しかし、契約が一ヶ月のため再就職手当の条件にみたず
、再就職手当の受給ができません。一ヶ月後再度ハローワークに退職が証明できる書類をもっていくつもりですが、その後の流れがよくわかりません。退職が証明されれば次は待機期間はないはずですが、いつから失業保険は受給されますか?宜しくお願いします
受給者登録後、一年間は会社を何件辞めても受給資格は残ってます。(例えば90日分給付の場合 30日分貰っていて就職し、そして退職 次はは残りの60日分)という流れです。
さて・・・いよいよ
契約社員として勤務している、中年のキモいオッサンです。


さて、いよいよ4月初旬に、雇用契約が切れます。
でも、会社側からは、雇用延長の再契約の話は一切ありません。
なので、このまま契約最終日になれば、契約は切れてしまい
路頭に迷う事となります。

こんな事に備えて、多少は貯蓄はしていたので暫くは食いつなげますが・・。


1)このまま契約期限が切れてしまったら、
その翌日からは出勤すべきじゃないですよね?
>翌年度分の、雇用契約が成立していない以上、勤務に関しても支障がありえる。

2)雇用契約が切れる1ヶ月前には、雇用の打ち切りや雇用延長の話は一切無かった。
このまま雇用期限が来てしまえば、失職と捕らえて構わないのでしょうか?

3)一ヶ月前までに、雇用延長の話が無く失職と言う事は、
一ヶ月の給与分の保障は、企業側にしてもらえますでしょうか?

4)このケースで失職した場合、失業保険は一週間の待機の後
もらえる対象になりますでしょうか?
>雇用保険には、給与明細上では加入してる事になってるようですが・・。


どの業界かは、ココでは書けませんが
同業他社の場合、初年度以降の契約社員の、雇用契約延長の場合は
雇用契約が切れる、一ヶ月以上前には
雇用延長の当人の意思を聞き、
一ヶ月前までに、雇用延長の「内定」若しくは「雇用の終了」の確認をしていました。
>通常、退職申し出は一ヶ月前までに行う風習が国内にはありますから。


既に、契約が切れるまで一週間を切っています。
万一の失職に備え、再就職の準備はしているのですが・・。

会社が「立場上での、優位な立場」を利用しての
雇用再契約の引き伸ばし・・を企ててるとしたら、
厚生労働省が通達を出してる、立場上の有利を使用するのを禁じる
これに触れる気がするのですが。。
2回目以降の雇用契約の場では、雇用する側雇用される側、
対等の立場で、雇用契約を集結させるのが、本来の筋かと思うんですが。
>雇用される側が、翌年度も契約を続けるとは限らないので。
>その意思確認を行わない以上、問題があるような気がしています。


ま、労働組合がある会社なのですが(組合加入資格は正社員である事)
組合がらみで、嫌がらせを受け続けたので
もう勤務し続けたいとは思わないですが。
>組合役員に昼寝中の寝顔の写真を写され、写メールでバラ撒かれたり。その他多々。
・・あ”~思い出しただけでも(以下ry)
一言・・・「契約はどうなりますか?」と、聞くだけ。

これだけで済む話でしょ。

失業給付は特定受給者ですよ。
よかったですね。
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