失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。
これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。
私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)
・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円
※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。
以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、
96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円
1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)
~~~~~~質問~~~~~~~
①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?
②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?
お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。
これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。
私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)
・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円
※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。
以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、
96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円
1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)
~~~~~~質問~~~~~~~
①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?
②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?
お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
失業保険。「自己都合」を「会社都合」にしたい。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
一身上の都合により退職します…と辞表に記してあるなら、
これは無理難題です。
会社都合の退職とは「解雇」「解散」などなので、
これは会社側が申告しなければ通常認められません。
これが辞表を出さす、口約束で辞めるとしただけなら、
不当解雇を申し出る手もありますが現状では難しいですね。
ちょっと趣旨は違いますが、荒療治で収入を得る法をお伝えします。
あなたの場合、自分の意図でなく会社がサービス残業を強要されたのですよね。
であれば、ハローワークでなく、所轄の労働基準監督署に申し出て、
サービス残業分の未払い賃金を会社から支払ってもらうという手段があります。
これなら、実際の給与明細とタイムカードの控えがあれば、証拠が残っている分は
会社が支払ってくれます。(不誠実な会社はわかりませんが)
相手にもよりますが、大抵の会社は監督署から連絡が来れば
ビビッて応じるものです。
100時間もの残業であれば月150000円位にはなると思います。
辞めた会社といざこざを起こしても良い気構えがあるなら一度行ってみては?
これは無理難題です。
会社都合の退職とは「解雇」「解散」などなので、
これは会社側が申告しなければ通常認められません。
これが辞表を出さす、口約束で辞めるとしただけなら、
不当解雇を申し出る手もありますが現状では難しいですね。
ちょっと趣旨は違いますが、荒療治で収入を得る法をお伝えします。
あなたの場合、自分の意図でなく会社がサービス残業を強要されたのですよね。
であれば、ハローワークでなく、所轄の労働基準監督署に申し出て、
サービス残業分の未払い賃金を会社から支払ってもらうという手段があります。
これなら、実際の給与明細とタイムカードの控えがあれば、証拠が残っている分は
会社が支払ってくれます。(不誠実な会社はわかりませんが)
相手にもよりますが、大抵の会社は監督署から連絡が来れば
ビビッて応じるものです。
100時間もの残業であれば月150000円位にはなると思います。
辞めた会社といざこざを起こしても良い気構えがあるなら一度行ってみては?
会社を辞めた(解雇された)場合は、失業保険はでるのでしょうか?
出ない場合は、全くなにも出ないのでしょうか?今まで掛込みした年金
はどうでしょうか?
出ない場合は、全くなにも出ないのでしょうか?今まで掛込みした年金
はどうでしょうか?
雇用保険は加入していましたか?
給料明細で雇用保険として引かれていれば加入していると思います。
ただし会社都合(解雇)の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
これは会社に勤めた期間ではなくて雇用保険被保険者期間のことです。
そうであれば受給できます。
追記
会社を辞めても年金は関係ありません。
年金支給の年齢にならなければでません。
国民年金は65歳、厚生年金は60歳です。
給料明細で雇用保険として引かれていれば加入していると思います。
ただし会社都合(解雇)の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
これは会社に勤めた期間ではなくて雇用保険被保険者期間のことです。
そうであれば受給できます。
追記
会社を辞めても年金は関係ありません。
年金支給の年齢にならなければでません。
国民年金は65歳、厚生年金は60歳です。
転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。
・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。
・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金
〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。
退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。
〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?
出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。
〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?
出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。
〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。
被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金
〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。
退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。
〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?
出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。
〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?
出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。
〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。
被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
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