現在失業保険を給付されています。
先日職業訓練校の説明会に行って、講座に興味を持ちました。
条件によっては失業保険をもらいながら、訓練校に通えると
聞きましたが、どのような条件があるのでしょうか?
先日職業訓練校の説明会に行って、講座に興味を持ちました。
条件によっては失業保険をもらいながら、訓練校に通えると
聞きましたが、どのような条件があるのでしょうか?
雇用保険失業給付受給者で、所定給付日数が90日から120日までの方は職業訓練受講開始日までに残日数が1日以上あれば、120日から150日までの方は120日分支給までの間に職業訓練受講を開始すれば、失業給付が訓練修了まで延長されます。訓練手当として他に受講手当(日当)や通所手当(交通費)なども支給されます。
もちろん、職業訓練の選考に合格しなければそもそも訓練を受けられません。
また、出席率80%以上をキープできないと、支給が停止されます。
さらに、2年コース以上の訓練の場合は、そもそも雇用保険延長給付の対象外というものもあります。
もちろん、職業訓練の選考に合格しなければそもそも訓練を受けられません。
また、出席率80%以上をキープできないと、支給が停止されます。
さらに、2年コース以上の訓練の場合は、そもそも雇用保険延長給付の対象外というものもあります。
雇用保険を戴きながら、アルバイトをされた方、もしくはそれらの事に詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
①②③共一部分は合っています、しかし頼りないですね、給付課さん何やってんだか、アルバイトの質問が一番多いの統一回答が出来ないのかな?
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
失業保険を貰っていて
認定日前日に就職が決まり(ハローワークではなく、仕事情報誌等で)
認定日当日が仕事始めになってしまった場合は、
認定日にハローワークに行けず前日までの失業保険って貰えないんでしょうか?
素朴な疑問です。
認定日前日に就職が決まり(ハローワークではなく、仕事情報誌等で)
認定日当日が仕事始めになってしまった場合は、
認定日にハローワークに行けず前日までの失業保険って貰えないんでしょうか?
素朴な疑問です。
失業保険受給の際の説明会で必ず説明がある内容です。
仕事が決まった場合は必ず就職する前日に採用証明書を持って認定の手続きを行うようにと。。。月曜日入社の場合は前の週の金曜日など祝祭日を除いた前日に手続きにいくとその日までの分を受給できます。
仕事が決まった場合は必ず就職する前日に採用証明書を持って認定の手続きを行うようにと。。。月曜日入社の場合は前の週の金曜日など祝祭日を除いた前日に手続きにいくとその日までの分を受給できます。
失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。
給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間
では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。
できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?
詳しいかた お願いします。
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。
給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間
では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。
できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?
詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
先々月まで失業保険をもらっていた者です。
質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
失業保険給付金をもらいながら、少しアルバイトをしたいのです。
その際保険関係の加入はしませんが、アルバイト先の会社で年末調整などされた場合、
不正受給になりますか?
その際保険関係の加入はしませんが、アルバイト先の会社で年末調整などされた場合、
不正受給になりますか?
失業保険の失業認定を受ける際、正直にアルバイトを何日、何時間、いくら稼いだかを申告すれば不正受給にはなりません。
そこをごまかせば、不正受給となりますので、ご注意下さい。
そこをごまかせば、不正受給となりますので、ご注意下さい。
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