失業保険について質問します。基本は、4週間に一回の認定日ですが、4週間に2回認定日が、ある時は、ありますか?
原則としては、ないでしょうね。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されます。
認定の型が、変更されることはありません。

ですから、引越して他の都道府県の職安が管轄になっても、28日に1度が認定日です。

もちろん、認定日後数日で就職した場合は、就職日の前日に認定と報告を兼ねていくことになることが多いので、ある意味4週に2回というふうに解釈はできますが。

また、公共職業訓練の失業の認定は1月に1回、直前の月に属する各日について行うことになっているので、可能性はあります。
受講指示の場合は、学校と打ち合わせをして決めています。
実際には、訓練校によって認定日は異なるので、4週間に2回というのはありますね。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
失業保険の延長のやり方
私は障害者手帳を持っていますが 身体を壊して年内で退職するつもりです 手帳を持っていれば1年間は失業手当がもらえますが次の仕事が見つかるかどうかわかりません。その為に延長制度があると聞きました どなたか延長のやり方をアドバイスして下さい
宜しくお願いします
昨年春に法改正された(3年間の時限立法)個別延長給付について、数多くの方が適用となり30日或いは60日の延長給付を受けています。が、障害者の方は元々、所定給付日数が手厚くなっているので対象になっていません。あと、延長制度では受給中に公共職業訓練に入校すれば修了するまで、訓練延長制度というものが適用となるので事実上の給付の延伸となり得ますね。その位でしょうか。
失業保険について確実に詳しい方おねがいします。

先月の5月18日に派遣会社を一年の契約満了により離職したのですが、


離職日から一ヶ月は事業主が次の派遣先を探す期間ですよね??

それなのに今日離職票が届きました。離職区分は2Bになっていて期間満了による退職と書いてあります。

確かに次の仕事は難しいとは言われてたのですが(-.-;)

そこで一ヶ月たっていない状態でもハローワークにいったら給付制限なしで雇用保険をもらう事は出来るのでしょうか?

詳しい方宜しくおねがいします。
派遣会社の営業です。

3/31に改正がありましたので、終了の日までに次の仕事が紹介ない場合、
離職票がすぐに発行可能となりました。
2Bということで、特定受給資格者ではなく、会社都合ということで
給付制限なしで90日間雇用保険をもらうことができます。
3年以上就業していた場合は、特定受給資格者になり、
失業保険が貰える期間が増えます。
公共職業訓練と失業保険の認定日について
今月の14日から公共職業訓練の受講が始まります。
自分は失業保険の受給は決まっているのですが、自己都合での退社のため3ヶ月の待機期間があります。
ただし公共職業訓練の受講開始と同時に待機期間が解除されると伺いました。
その場合、認定日はどうなるのでしょうか?
自分の場合、第二回の認定日は3ヶ月の待機期間後の12月です。
しかし待機期間が解除されるということは3ヶ月手前に繰り越され10月に認定日があるのでしょうか?
公共職業訓練の受講期間中は、認定日にわざわざ職安に行って認定を受ける
必要はありませんよ。
認定日に就職活動の報告をしなくても、訓練に通っているということでほとんどフ
リーパスでした。
訓練校で何か書類を書いて提出していた覚えはうっすらありますが。
訓練校の入校式の時にでもその説明があるはずです。
わからなかったら先生に聞いてみるといいですよ。
失業保険に関して質問です。転職して6ヶ月で会社が潰れそうなのですが、失業保険は頂けるのでしょうか?前の仕事は3年働き転職先が決まり祝い金を貰い働き始めました。雇用保険には加入し毎月給料からは引かれています、一度失業保険を貰い6ヶ月程度働いた後に失業保険は頂けるのでしょうか?
6ヶ月程度がひっかかります。
きちんと6回分保険料を支払っていればもらえますけど…。
また、もらえるとした場合、会社倒産が理由になっている時には待機期間なしで翌月からもらえます。
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